ペットと法律、動物の保護及び管理についての法律

動管法
法律上、ペットは「物」と見なされているらしい。

これについて「生き物をただの物体と一緒にするのはおかしい」と考える人もいるだろう。だが、法的な「物」とは「人」ではないすべてのものと位置付けられているだけで、決して「物」を粗末に扱ってよいものとしているわけではないので安心してほしい。

しかしながら、動物は生命を持っており、それを尊重することは当然である。
1973年に「動物の保護及び管理に関する法律、(動管法)が制定された。
この中で、虐待の禁止や適正飼育に関する事項が定められた。しかし、この法律では「虐待し、又は遺棄した者は、三万円以内の罰金」とされている以外にほとんど罰則は定められていない。あとは、適正飼育に努めるとか、他人に迷惑にならないよう努めなければならないなど、努力しろというだけなのである。

さらに、上記の罰則についても、動物を虐待したり捨てたりすることは幼児虐待などの問題と同じように、実態が分かりにくく、日本では家庭の事情に他人が口出すべきではないという考えが根強いこともあって、このことについて罰金、という事例はあまり無いようである。
まして、捨て犬が誰に捨てられたかなど分かるはずもないであろう。

このように動管法とはいわゆるザル法に過ぎないといっても過言ではない。

 

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