ペットと法律、動物愛護法について

動物愛護法

動物愛護精神を明確に示した「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)は1999年に動管法を改正する形でつくられた。

この「動物愛護法」という法律の大きな特徴は、動物を命あるものとし、人と動物の共生に配慮すべきである、と示したことだ。その他にも、動物愛護、適正飼育を国や自治体が普及啓発すること、動物(ペット)への虐待や不適正飼育、遺棄に対して罰則を増やすこと、犬の登録や人畜共通感染症の予防、ペットショップの規則制度などを決めた。

法律で、厳しく決められていても、やはり虐待など周囲に気付かれないことが多いので動物愛護法も法的束縛力は弱いと言わざるを得ない。

動物に関する法律がこれ以上ザル法化しないためには、さらなる改正が必要であるという意見が動物愛護団体などから出ているのも事実である。

法律で罰せられないから何をしてもいいのではなく、命あるものを殺したり苦痛を感じさせてはいけないことくらい分かりきっているのだが・・・。悲しいことである。

 

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