ペットと法律、狂犬病予防法について

狂犬病予防法とは

狂犬病予防法という法律がある。
これは狂犬病の予防、狂犬病の蔓延の防止、狂犬病の僕滅することにより公衆衛生の向上させることを目的としたものである。

狂犬病とは、これにかかっている犬等に人が咬まれると死亡することが非常に多い病気だ。しかし、日本国内では1957年の発病例を最後に報告されておらず、撲滅したものと考えられている。そのせいか、近頃この法律にルーズな人が増えてきている。それに狂犬病は犬からしか感染しないと思っている人が多いと思うが、まったくの誤解である。

犬の感染が多いので狂犬病と呼んでいるが、猫やコウモリなど他の動物からも観戦することがあり、狂犬病予防法は犬以外にも適用される箇所がある。また、日本では撲滅したものの、世界では衛生が不全な地域を中心に広く発症しており、1年に三万〜五万人が狂犬病で亡くなっている事を忘れてはいけない。

特に、日本人の海外旅行者は、犬や猫を見ると、何も考えずに動物に近づき頭をなでたり身体を触ったりしている光景を見るが、これには特に注意が必要だ。

また日本には多くの動物が輸入されているので発生しないとも限らない。狂犬病予防法は見逃してはならないものだ。

そういうこともを踏まえ、1998年に狂犬病予防法の改正が行われた。主な改正点は、法の適用対象を犬以外にも拡大したことと罰則の強化である。
具体的な内容は、犬を取得した者は30日以内に登録をして発行された鑑札を犬につけておかなければならない。犬は年一回、狂犬病予防注射を受けさせて、交付された注射済票を犬につけておかなければならないといったものの他に、狂犬病に感染した犬等(犬以外の動物も含む、ただい、牛等の家畜は除く)を診断した獣医師や所有者は保健所に届け出て、その犬などを隔離しなければならない、などと定められており、上記のものや他の内容に違反した者には二十〜三十万円以内の罰金が科せられる。と書かれている。

 

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